贈与税の申告でわからなかったことを税務署に聞きました

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確定申告書等作成コーナーが公開されました

令和元年分の確定申告作成コーナーが公開されたので、さっそく「住宅取得等資金の非課税」の申請書をパソコンで作成しました!

ちなみに提出期間は「令和2年2月1日~3月16日」までです!

この作成コーナーの案内に沿って簡単に作成できました^^




税務署に確認したこと

確定申告作成コーナーの案内に従って簡単に申告書は作成できたのですが、よくわからない点が2点あったので電話して聞いてみました。

①「取得した財産の所在場所等」って銀行名と支店名だけでいいの?口座番号とかいらないの?(^^;)

第一表の二に「取得した財産の所在場所」を記入する欄があるのですが、

「預貯金の場合は金融機関等の名称・支店名を」と説明があるんです。

 

本当に銀行名、支店名だけでいいの?(゚д゚ )と不安になったので聞いてみました。

税務署:「銀行名と支店名だけで問題ありません」

とのことでした(^^;)

 

②添付書類に「源泉徴収票など令和元年分の所得税に係る合計所得金額を明らかにする書類」とあるが、専業主婦の場合はどうしたらいいの?

働いていないため、源泉徴収票なんてありません。

ちょっとググってみると「専業主婦は何も添付しなくていい」とか「夫の所得税確定申告書」を添付するとかいろいろ出てきたのでこれも聞いてみました。

税務署:「収入がないということですよね?でしたら職業の欄に無職と記載するだけで大丈夫です」

専業主婦の人は職業の欄に「無職」と書けば、源泉徴収票の添付は必要ないようです。

 

贈与の翌年の3月15日までに居住できていない人が添付する書類

住宅を取得するために贈与を受けた人は、贈与を受けた翌年の3月15日までに建てた家に住んでいないといけません。

贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。

出典:国税庁

私は2019年に贈与を受けました。

なので2020年の3月15日には建てた家に住んでいないといけないんですよね。

恐らく3月15日までには住民票も移して、登記関係も済んでいると思うのですが万が一3月15日までに住めなかったことも想定しておきました。

2020年の3月15日までに建てた家に住んでいない人は次の書類の添付が必要になってきます。

 

①住宅用の家屋の新築又は取得後直ちに居住の用に供することができない事情及び居住の用に供する予定時期を記載した書類

②新築又は取得をした住宅用の家屋を遅滞なく居住の用に供することを約する書類

 

なんで3月15日までに住み始められないのか、いつまでに絶対建てた家に住むよ!ということを書いた書類を添付する必要があるようです。

 

こちらのサイトに雛型があったので参考にしました^^

[blogcard url=”https://souzoku-academy.com/housing-acquisition-fund-grant-required-documents/”]

あとは「戸籍謄本」「登記事項証明書」を用意するだけになりました!

出産前には提出してしまいたい…(._.)

わからないことは税務署に電話して聞くのが確実で早い

税務署に電話するのが嫌でいろいろググったりしてたのですが、やっぱりわからないことは電話して聞いた方が確実だし早いです。

ネットで調べてると、自分のケースには当てはまらなかったりしてほしい情報にたどり着けなかったりします。

電話すると親切に教えてくれますよ(*´ω`*)

 

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